日本式ベトナム女性との国際結婚2回渡航の手続き(日本側)
ベトナム帰国後
- ベトナムから送られて来た書類を最寄り役所に持参の上、入籍手続きを行う。
- 妻の名前が戸籍に記載されたら管轄する入国管理局にて在留許可の申請をする。
- 在留許可が届いたらベトナムに送り、ベトナムで領事館にて申請。許可が降りたら妻の来日。
- 2回渡航による手続きの方法は他にもありますが、ここでは簡単な説明となっています。詳しくは、その場にてご説明いたします。
日本式国際結婚手続き(役所にて入籍)
男性側必要書類
- 婚姻届
- 印鑑(三文判でもOK)
- 身分証明書(パスポートか運転免許証)
女性側必要書類
- 婚姻状況確認書とその翻訳文
- 出身証明書とその翻訳文
- パスポートのコピー
- 申述書(提出先の役所が指定する申述書)
役所にって提出を要求しますが平成26年度に廃止されています。
- 婚姻届が受理されましたらその場で婚姻届記載事項証明書と婚姻届受理証明書を貰ってください。
ベトナム側の婚姻の証明書発行
国内にて必要な書類を揃えてベトナムの人民委員会で婚姻の証明書を頂きます、省により異なりますので奥様に聞いてください。
入国管理局にて在留許可の申請
入国管理局の確認
お住まいの地域の管轄をする入国管理局を事前に確認してください。
必要書類
入国管理局に奥様の在留許可の申請を行いますが、申請書、質問書、身元保証書等は弊社から送ります、また他に役所やお勤め先の役所から取得する書類もありますがその場にてご説明いたします。
在留資格が認定されたら
在留許可は申請をしてからおよそ2~3ヵ月で許可が降ります、在留資格認定証明書が入国管理局から送られてきましたらベトナムに居る奥様に国際郵便で送ってください。
ベトナムでのビザ申請
奥様の住んで居る地域の日本領事館にてビザの発給が行なわれます、提出してからおよそ1週間で 許可されます。
奥様来日
来日日が決定しましたら空港までお迎えに行ってください。
日本国内で手続きは全て完了
弊社ではベトナム側での手続きは行いません全て日本行う方式を採用しています。
ベトナム側での婚姻の届けは在留許可が降りてからの手続きとなります。